2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○国務大臣(山本順三君) 平成十六年の警察法改正において、今お話のありましたとおり、刑事局に組織犯罪対策部を、それから警備局に外事情報部をそれぞれ設置をいたしまして、ちょうど十五年が経過したところでございます。
○国務大臣(山本順三君) 平成十六年の警察法改正において、今お話のありましたとおり、刑事局に組織犯罪対策部を、それから警備局に外事情報部をそれぞれ設置をいたしまして、ちょうど十五年が経過したところでございます。
○国務大臣(山本順三君) 今委員御指摘のとおり、平成十六年の警察法改正につきまして、衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会においてそれぞれ附帯決議が議決されまして、その内容は今ほどお示しのとおりでございます。
警察法改正について質問をさせていただきます。 今回の法改正は、近年発生している大規模自然災害発生への迅速な対応が求められていることや、本年開かれるG20あるいは来年の東京オリパラ等の開催を踏まえ、テロ対策強化等に向けて警察運営の効率化を図るものであると私は認識をしておりますけれども、まず、この法改正の中で警察庁の警備局に警備運用部を設置する意義につきまして、山本大臣にお尋ねをしたいと思います。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、警察法改正案に対し、反対の討論を行います。 本案は、警察庁を組織改編し、警備局警備課を警備運用部に格上げするとともに、中国管区と四国管区を統合し中国四国管区警察局を設置する等の措置を行うものです。 警備課の業務は、災害時の警備や大規模イベントの警衛、警護だけではありません。機動隊の管理一般の事務をつかさどることも含まれております。
警察庁では、政府全体の災害対策の一翼を担い、被災地への部隊の派遣を始めとした全国警察による災害対策について指導、調整する役割を担っておりますけれども、今回の警察法改正案は、こうした警察庁の機能をより強化するものでございます。 引き続き、国民の安全、安心を確保するため、今回の改正による効果が十分に発揮され、災害への対処に万全を期されるよう警察を指導してまいりたいと思っております。
警察法改正案について質問をいたします。 最初に、山本国家公安委員長にお尋ねをいたします。 国の機関におきまして、内部部局を改廃する際にどういう措置を行うのかということですが、一九八三年の国家行政組織法改正の際に、国家行政組織法上の行政機関である府、省、庁及び委員会の内部部局として置かれる官房、局及び部は、組織規制の弾力化の観点から、従来法律で定めていたものを政令で定めることとされました。
委員会での閉会中審査等の手続が終了している状況から国会の会期延長が行われたことは、憲政史上ただ一回のみ、昭和二十九年、警察法改正問題で大荒れとなった際に、二日間の会期延長が行われたときのみであります。
昭和二十九年警察法改正以来、今日まで、そういうことで運用してまいりましたけれども、もちろん完璧という制度はございませんけれども、これにつきまして、実態的にも制度的にも合理的な運用がなされているものと思って我々は考えております。 以上です。
二〇〇〇年、平成十二年十一月二十一日に行われました警察法改正案についての参議院地方行政・警察委員会神奈川地方公聴会がこの新横浜で開催されましたけれども、その際にも意見を述べる機会がありました。
とりあえず、まず、それがどういうふうに今後機能していくのかというのを見据えた上で、警察法の改正というのはそうしょっちゅうやれるものではございませんから、田端先生が言われるような、今後、例えば警察庁として何らかの形で執行部隊を持つというようなことが可能なのかどうか、こういうことについては今いろいろな検討もしていきたいとは思っていますが、とりあえずは、まず、昨年の警察法改正でそういう新しく部をつくって対応
これは、九・一一のアメリカの同時多発テロ以降、世界的な国際テロ情勢の脅威の高まり、我が国を取り巻く厳しい国際テロ情勢を踏まえまして、先般の警察法改正により外事情報部を設置させていただいたわけでございます。
もう一つは、時間がありませんので、今度の警察法改正の中で重要な改正のポイントが幾つかあったと思うんですね。私は、そういう中で、前回は生活安全課という形で国民生活に直結した形の組織改正であった。
警察刷新会議で」と呼ぶ)機能の強化策として、警察法改正で監察の指示が規定されたけれども、今回の一連の中で……(原口委員「十二年の」と呼ぶ)ええ、出されましたね。(原口委員「監察の強化の中身はどういうことでしたか」と呼ぶ)
○瀬川政府参考人 今般の警察法改正で設置されました外事情報部についてのお尋ねにお答えいたします。 これは、御質問にもありましたとおり、国際テロの脅威というものが大変深刻化し国際社会が共通して取り組むべき課題となっている、また、イスラム過激派によるテロへの対策というのが今まさに焦眉の急である、こういった情勢認識がございます。
昨年度末、警察法改正されまして、組織犯罪対策部という組織を強化のために作られたということもございますし、今回またこの法改正があるということは大変意義が多いということは認めるわけでございますが、しかし、最近の暴力団の傾向を見ますと、一つは、一時ちょっと人数が、構成員が減ったんですけれども、増えてきているんですね、少しまた増えてきていると、こういう傾向が一つあると。
二〇〇〇年十一月の警察法改正で、国家公安委員長には監察指示という大きな権限与えられました。この監察指示で、いいですか、この監察指示で捜査協力者に対して監察を行えという、こういう指示は出せるかどうか、この点についてお答えください。
さらに、十二年の警察法改正によりまして、警察法第十二条の二の規定が追加されまして、国家公安委員会は監察について必要があれば認める等々のことがございますけれども、現実に国家公安委員会も、官界から一人、マスコミから一人、それから財界から一人、学界から一人、法曹界から一人、このような形になっておりますが、国家公安委員会の場合には五名の委員でございますが、地方に至っては三名というところもありますので、今先生
その前に、まず、先般の警察法改正によりまして、今御答弁いただきました近石部長が、暴力団対策部というところから組織犯罪対策部ということに改組をされたわけでございます。ここでは、暴力団対策、また薬物・銃器対策、また来日外国人犯罪対策ということを一体的に推進するということでございまして、現下の治安情勢とか犯罪情勢から見て、大変時宜にかなったものというふうに思います。
このような状況を踏まえますと、今般の警察法改正によりまして新設をされました警察庁組織犯罪対策部におきましても、暴力団のみならず、薬物・銃器犯罪組織及び来日外国人犯罪組織等に関する情報を一元的に集約、分析し、戦略的な捜査調整を実施することなどによりまして、暴力団を初めとする各種の犯罪組織に対して、より効果的な強力な対策を推進していく必要があるものと認識をいたしておりますし、それなりの効果が必ずや生まれるものと
さらに、今般の警察法改正によりまして、警察庁刑事局組織犯罪対策部を設置させていただきました。
したがいまして、国民が安心をして暮らせる安全な町づくりを目指しまして、今回御審議をいただいております警察法改正などによる法制面での対応を是非とも推進していくほか、警察力の更なる強化を目指しまして、地方警察官の増員の問題ですとか、こうしたことにも是非総合的な対策を推進していくことが必要であると考えております。
そこで、国の治安責任を明確にするという今回の警察法改正によって管区警察局との仕事がどのように変わっていくのか、あるいは具体的にこれがどのように我々に説明できるのか、その点についてお尋ねします。
次に、今回の警察法改正に関連した質問を行っていきたいと思います。 今回の警察法改正に関連してお伺いしますけれども、衆議院の附帯決議に、「警察官が第一線で活動するための必要経費については、公的に十分確保できるようにすること。」との項目がありますけれども、小野大臣はこの附帯決議の意味をどのように受け止めておられますか、お伺いします。
今、朝日先生の方からるるお話がございまして、御指摘のとおり、警察におきましては、一連の不祥事が発生いたしましたことから、平成十二年七月に、警察刷新会議から警察刷新に関する緊急提言というものをいただきまして、国家公安委員会及び警察庁では、同年八月に警察改革要綱を取りまとめ、さらに、十二月には公安委員会の管理機能の強化を柱とする警察法改正を行ったところでございます。
それから、新たな時代の要請にこたえる警察の構築というのが、まさにこの警察法改正の具体的なものだと思います。 それと、警察活動を支える人的基盤の強化。 大まかには、大きく、警察改革要綱というものは四本あるわけでございます。
○政府参考人(吉村博人君) 警察署協議会についてのお尋ねでございますが、委員御承知のとおり、平成十二年の警察法改正で導入をされたものであります。警察法の施行は十三年の六月から、ちょうど二年前になりますが、全国で約千二百七十の警察署がございますが、一部の空港署でありますとか水上警察署等を除くほとんどの警察署で既に協議会が設置をされておりまして、年平均四、五回は開かれているという状況にあります。
そこで、吉川先生の御質問にお答えいたしますが、警察署協議会は平成十二年七月の警察刷新に関する緊急提言の中で提唱されて、それを平成十二年の警察法改正によって導入したものですが、そのねらいは、警察がその役割を果たして治安をしっかり守っていくというためには、住民のやはり希望といいますか警察に期待するところというものを十分に受け止めなければいけないし、またそうして、それを進めていく、警察が仕事を進めていくに
ただいまの御質問でございますが、警察法改正の際にも先生に大変な御議論をいただき、御厄介になってきた経緯があるわけでございます。 よく御承知のように、私は、旧内務省時代の大臣ではございませんので、直接警察に対する指揮権はございません。管理権はございますが、指揮権はございません。
それで、最初の質問でありますが、今度、警察法改正に当たって公安委員会が警察を管理するということでありますが、今までの警察法の中における管理という言葉と、改正後の管理という言葉について、簡潔で結構でございますが、解釈上違いはありますか、ありませんか。
さて、警察法改正、いろいろな論点があるわけでございますが、私の方からも幾つか質問をさせていただきたい、こういうふうに思います。 まず第一に、公安委員会並びに公安委員会が行います警察に対する管理、なかんずく監察の面に関して田中公述人と岩村公述人との間で幾つか見解の違いというものがあるように思いましたので、お伺いしたいと思います。 具体的には、田中公述人の方から二つの観点があると。
そのうち、骨格をなすものを警察法改正案に盛り込むとともに、必要な予算措置や運用面の改善にも努めているところであります。 警察の不祥事が相次ぎ、警察に対する国民の信頼を著しく失墜させるとともに、公安委員会のあり方そのものについてもさまざまな御批判を受けるに至ったことはまことに遺憾であります。
この警察法改正案、全体の警察改革要綱の中の大きな柱ではございますけれども全部ではございません。一部、下位の法令とかあるいは運用とか、組織にゆだねる面もございますけれども、やはり今回の信頼回復の大きな精神というのはこの警察法改正案の中に含まれているというふうに考えておるところでございます。
○照屋寛徳君 あと何点か質問を通告しておりましたが、時間でございますので、私は最後に、今回の警察法改正というのは警察刷新会議の緊急提言を受けた現時点における改正、当面の改正と、こういうふうに理解をしているわけでありますが、一連の事件から見るに、警察制度の抜本的な改革というところまで踏み込んでいかないと根本的な解決というか、警察に対する国民の信頼を回復することにはならないのではないか、こういうふうに思
今回審議されている警察法改正案は、私も選出されております神奈川県の県警本部による不祥事が発端となったものであります。 〔委員長退席、理事簗瀬進君着席〕 神奈川県警本部長もされておられた石川官房長に伺いたいと思いますが、神奈川県警察学校の校歌というのは御存じでいらっしゃいますか。